小売業宣言
全国ペット協会(当時、全国ペット小売業協会)は「2003ペット小売業宣言〜人とペット(動物)の共生のための
ガイドライン」を取りまとめ、国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区)
で開催された「動物愛護シンポジウム」で公表いたしました。
この宣言は、当協会および会員が命あるペットの適正で健全な販売、飼育、管理など販売者
としての責任を果たし、人とペットの共生社会の構築を目指すことを目的に作成したものです。
2003ペット小売業宣言の概要
宣言日:2003年9月20日
目 的:ペット小売業の営業活動において、人とペットとの共生社会の構築・実現に寄与すること
基本方針:
1. 人(従事者・飼養者等)とペットの健康と安全の確保
2.「命ある」ペットを扱うのにふさわしい経営倫理の醸成と確立
3. 動物愛護法及び関連法規の遵守並び関係行政機関との連携・協力の推進
基本理念
全国ペット小売業協会及びその会員は、自らの経営等の活動において、「命ある」ペットの適正で健全な 販売、飼育、管理等販売者としての責任を自らが率先して果たし、「人とペットの共生社会」の構築と実現 を目指します。また、購入者に対して、適正な飼育管理方法をわかりやすく説明し、飼い主としての 責任の重大さについて理解を深めることに努め、自らが活動の中心的存在とし使命を果たすことにより、 社会貢献に寄与いたします。
行動指針
全国ペット小売業協会及びその会員(以下、「我々」と称する。)は、基本理念の実現のために、関わる 全ての人々との協力のもと、それぞれの立場で「組織」「個人」として自発的、積極的に以下の事業活動 に取り組みます。
1)全ての活動に関わる基本方針
1. 人(従事者・飼養者等)とペットの健康と安全の確保
2.「命ある」ペットを扱うのにふさわしい経営倫理の醸成と確立
3. 動物愛護法及び関連法規の遵守並び関係行政機関との連携・協力の推進
2)具体的活動内容
1.飼育・販売
(1)飼育
@ ペットの習性等に十分な配慮した施設において、愛情と優しさをもって適正に飼育する。また、動物が
ストレスを感じない環境を整備するなどし、動物の愛護の向上を図る。
A 幼齢期においては、その種特有の社会行動を営む上で必要な行動様式を学ぶことが重要といわれている
ことから、離乳の期間が終わるまで親兄弟と一緒に飼育するとともに、併わせて人馴れするように努める。
B 衛生管理を徹底するとともに、鳴き声や臭いなどによる近隣への迷惑を防止する。
(2)販売方法
@ 販売時の情報不足等によるトラブルを未然に防止するため、売買契約書、ワクチン等の接種証明書などを
整備するとともに、ペットの形質・特徴(大きさや体重など)や親兄弟等の健康状態(遺伝性疾患が生じて
いないことなど)に関する情報の提供に努める。また、原則として、通信販売等は行わない。
A 移動運搬による体調の悪化、潜伏期間を持った感染症等の発病等によるトラブルを防止するために、販売は
一定の期間をかけ、健康チェックを十分に実施してから行う。
B 生体展示販売を行う場合は、不特定多数の人との接触や昼夜に渡る長時間の展示、狭い設備空間での展示などにより、動物に過度のストレスを与えないように展示時間や展示方法等を工夫し、一頭一頭に充分な注意を払うよう努める。
C 販売店は購入者に対する影響力が大きいことから、購入者に対する説明責任を十分に果たすために、ペットを飼うことの楽しさだけでなく、命を預かることの責任の重大性についても普及啓発するように努める。
また、終生飼養の徹底、人畜感染症の予防、マナーやしつけ・訓練の必要性、みだりな繁殖の防止(去勢・
不妊措置の実施を含む)、所有者明示の徹底などの啓蒙活動を積極的に行うよう努める。
D 広告や情報提供などにあたっては、購入者に不利益、誤解、錯覚等を与える表現や方法を避け、適切な表現や方法を徹底するよう努める。
(3)社員
@「命ある」ペットを取り扱う社員は、命の重さと命を預かる責任の重大性に対する説明責任を購入者に対して果たすことが重要な使命や責務となっているという職業倫理をしっかりと持つ。
A 動物の飼養保管に関する知識・技術の習得に努め、動物の飼養保管のエキスパートとして、購入者に対する
普及啓発の推進を図る。
2.繁殖
(1)期間等
妊娠による過度の負担を避けるために、出産と次の交配までは十分な静養期間を設けるとともに、幼齢個体
(1年未満)や高齢個体での繁殖はしない。
(2)流通体制等
繁殖者、販売者、飼養者(購入者)の3者間の適切な繁殖・流通体制の構築に努め、需要に見合った繁殖量の確保 や遺伝性疾患の発生防止対策を行う。
3.その他
(1)関係行政機関との連携と社会貢献
@ペット業界の健全な発展を図るため、関係行政機関との連携協力を密にするとともに、自らが実施主体となって、優良業者の育成や動物愛護思想の普及啓発等を目的とした社会貢献事業を積極的に実施していく。
A 動物取扱業の健全な発展に必要であると認められる措置については、登録制や営業(業務)停止命令などの各種規制強化策等の導入を含め、自らが、その実現に向けた協力、検討をしていく。
(2)記録の整備
災害時等における動物の逸走対策等に役立てるため、飼養保管状況、仕入れ先・販売先などに関する記録を整備 に努める。














