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動物愛護法

「動物の愛護及び管理に関する法律」について

 昭和48年に制定された「動物の保護及び管理に関する法律」が、平成11年12月に 「動物の愛護及び管理に関する法律」として改正され、翌平成12年12月に施行されました。 さらに同法は、ペット販売やブリーダー、貸出し、シッターなどの動物取扱業の一層の 適正化を図るため、平成17年6月に改正され、翌平成18年6月1日から施行されています。 改正により動物取扱業の対象業種の拡大や「登録制」への移行などの措置が盛り込まれました。

「動物の愛護及び管理に関する法律」全文へのリンク

■動物取扱業の範囲

これまで動物取扱業者として規制の対象とされていたのは、動物の販売や保管、貸出し、訓練、 展示などを業としている者のなかでも、動物を飼養または保管するための施設を備えている者に 限られていました。
平成17年の法改正で、飼養保管施設を持たずに、販売(販売の取次や代理も含む)等を業とする 者もその対象とされました。これによりインターネット等を利用した代理販売業者や、ペット シッターなどのように動物またはその飼養施設を持たない場合も登録が義務づけられています。

<動物取扱業者の例>

販 売:動物の小売業者や卸売業者または販売目的の繁殖・輸入を行う業者、飼養施設を持たずに インターネット等による通信販売業者など
保 管:ペットホテル業者、ペットのシッター、美容業者(動物を預かる場合)など
貸出し:ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影のモデル・繁殖用等の動物派遣業者など
訓 練:動物の訓練・調教業者、出張訓練業者など
展 示:動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園など

■動物取扱業の「登録制」

動物取扱業は、これまでの「届出制」から「登録制」となりました。これにより、悪質な業者の 登録拒否や取り消し、業務停止命令措置などの規定が新たに盛り込まれています。
先の動物取扱業の対象業種を営もうとする場合には、事業所ごとだけでなく、営業種別ごとの 登録が必要です。また、登録は5年ごとの更新制となっています。

登録を受けるためには満たさなければならない資格等があります。
当会が実施している家庭動物販売士資格も、動物取扱業の登録に関する基準の一要件として認められています。

■主な遵守基準

平成18年1月20日に「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」や「動物取扱業が遵守すべき 動物の管理の方法等の細目」が告示され、これらの中などで動物取扱業が守らなければならない 基準が定められています。

<遵守しなければならない基準の例>

飼養施設等の構造や規模等に関する事項
・適切な広さや空間の確保
・必要な設備の配備

飼養施設等の維持管理等に関する事項
・1日1回以上の清掃の実施
・動物の逸走防止

動物の管理方法等に関する事項
・幼齢動物の販売等の制限
・動物の特性など必要な情報の提供(販売時等)
・動物の状態の事前確認
・適切な飼養または保管
・広告の表示規制
・関係法令に違反した取引きの制限

全般的事項
・標識や名札(識別章)の掲示
・動物取扱責任者の配置
など

■「動物取扱責任者」の設置、動物販売時における事前説明書の交付等

「動物取扱責任者」の設置

動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を配置しなければなりません。動物取扱責任者の 設置は、その事業所に関わる業務の適正化を目的としたもので、登録する事業所の常勤職員の なかで、次のいずれかの要件を満たす者から選ばなければならないとされています。
また、顧客に対して動物の適正な飼養方法などの重要事項を説明したり、生体の管理業務など、 動物を取り扱う職員も同様に、下記いずれかの要件を満たしていなければなりません。

 (1) 営もうとする動物取扱業の営業種別ごとに、動愛法施行規則に定められている営業種別の 実務経験が半年間以上であること。
(2) 営もうとする動物取扱業の営業種別に関する知識や技術について1年間以上教育する学校や その他の教育機関を卒業していること。
(3) 公平性および専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の 種別に関する知識や技術を習得していることの証明を得ていること。

販売時における事前説明書の交付等

ペットショップ等の動物販売業者、ペットレンタル等の動物貸出し業者については、動物の生理、 生態、習性等に合致した適正な飼養、または保管が行われるように、契約に当たり、あらかじめ、 当該動物の特性および状態に関する法で定められた情報を、顧客に対し説明等を行わなければなら ないこととされました。
これは、飼養放棄や虐待等につながるおそれの高い安易な飼養や無理解な飼養等の未然防止に資する 観点から、動物の購入や借受に当たって、業者から事前に適切な説明等がなされるようにしようと するものです。この説明等は、販売業者は、文書(電磁的記録を含む)を交付して行うとともに、 契約に当たって、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行うこととされて います。

■法改正により盛り込まれたその他の新規

法改正により、以下(1)〜(4)の規定も盛り込まれています。

 (1) 動物愛護に関する基本指針や推進計画の策定
 (2) 個体識別措置および特定動物の飼養等規制の全国一律
 (3) 動物を科学上の利用に供する場合の配慮
 (4) その他

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